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秋田魁新報全戸配布(ポスティング)広告取扱基準
秋田魁新報社と販売店は「新聞倫理綱領」はむろんのこと「不当景品類および不当表示防止法」に基づいて制定された新聞業における公正競争規約を順守するとともに、法令(法律、命令、規則)に違反する広告は一切取扱いません。全戸配布広告(ポスティング)取扱基準は次の通りで、これは「秋田魁新報広告掲載基準」に準拠して定めたものです。 |
取り扱わないもの
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責任の所在と広告内容が明確でないもの。
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○ |
広告主の所在地、事業名または責任者名の記載がないもの。広告の内容がはっきりしないもの。
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虚偽誇大なもの。
虚偽誇大および過激な表現により読者を惑わし、不利益を与える恐れのあるもの。
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せん情的なもの。
露骨な表現、図解、さし絵などを使用したもので青少年だけでなく、一般の良風美俗を害し、家庭に持ち込むのにふさわしくないもの。
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ねずみ講、詐欺の疑いのある通信販売。
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特に厚い紙質のものおよび紙以外の材料を使用したり、著しく変形のもの。その他本来の秋田魁新報配達業に支障を来す恐れのあるもの。
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政治・宗教および係争中の問題、もしくは意見が大きく分かれ政治問題化、係争化が予想されるもの。
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極端な意見および主義・主張を述べたもの。
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広告主の一方的主張、もしくは主観的意図・表現がみられ、結果として他社、他人をひぼうし、名誉、信用を傷つけると思われるもの。
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発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるもの。
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秋田魁新報の記事、主張を不当に否定、訂正する内容のもの、および販売店の信用を傷付け、その営業活動に支障を来したり不利益になると判断されるもの。
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その他、公序良俗に反する恐れのあるもの。
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特に注意を要するもの
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政治活動(活動報告)、選挙運動に関するもの。
公職選挙法に定められたものに限り取り扱う。
個人の政治活動(活動報告)や政党(団体)の政策PRならびに意見で、主体(発行責任者)が明確であるものについては、その都度、取り扱いの可否を決定する。ただし、(選挙期間前の)事前運動と推量される恐れのあるものについては、選挙管理委員会などに照会のうえ判断する。
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○ |
不動産取引に関するもの。
宅地、建物、分譲・建売住宅などの折込広告については、建築基準法、宅建業法などに反しないこと。
特に、
イ、業者の免許番号が記載されていないもの
ロ、物件の住所、敷地面積、建物面積、価格が書かれていないもの
ハ、近くの駅や停留所からの距離や時間がないもの
は取り扱いません。
これらについては、広告主において秋田県建築住宅課または秋田県宅地建物取引業協会と連絡の上、その指導を受けてください。
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○ |
求人、代理店募集、サイドビジネスに関するもの。
求人は職業安定法、労働基準法、児童福祉法などの関係法規に違反しないこと。雇用、応募資格、従事する職務の内容、勤務条件、給与などを明確にすること。
保険金目当てとみられる代理店、特約店、チェーン店募集や、金品の提供を求めたり、初心者でも簡単に儲かり、すぐに高収入を得られるような内容のサイドビジネスは取り扱いません。
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○ |
金融・貸金業者に関するもの。
貸金業規制法、出資法ならびに関連法令、通達を厳守し、誇大、不当な表示をしないこと。
これらについて不明の点があれば、広告主において監督官庁の指導を受けてください。
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※ その他上記各項目で判断し難いものは「秋田魁新報広告掲載基準」を準用し、
秋田魁新報社が不適当と決定したものは取り扱いません。
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